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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の十二

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第三十条の二の十二

特例退職組合員に係る法第五十六条第一項第五十七条の三第一項第五十七条の四第一項第五十七条の五第一項第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項第五十八条の三第一項第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

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