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地方公務員等共済組合法 第五十九条の二 (家族療養費の額の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(家族療養費の額の特例)

第五十九条の二

組合は、第五十七条の二第一項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。

2組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第五項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

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(遺族年金の失権等)

旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。

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