(家族移送費)
第百十条の三
第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と読み替えるものとする。
第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と読み替えるものとする。