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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十条の三 (家族移送費)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(家族移送費)

第百十条の三

第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と読み替えるものとする。

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