(特例認定証の提出等)
第四条
前条第二項の規定による地共済組合の認定を受けた者は、保健医療機関等(地共済法第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局又は地共済法第五十七条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)において療養を受けようとするときは、組合員証、地共済規程第百条第二項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は処方せんに、特例認定証を添えなければならない。
2前条第二項の規定による地共済組合の認定を受けた者(その者が被扶養者である場合は、当該被扶養者に係る法第八十六条第一項に規定する組合員)は、地共済規程第百七条(地共済規程第百十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により療養費請求書又は家族療養費請求書を組合に提出するときは、これらの請求書に当該認定を受けた者である旨を付記し、特例認定証を提示しなければならない。
3第一項の規定は、地共済規程第百八条第二項本文(地共済規程第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。