条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百六条の五の二 (入院時生活療養費)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(入院時生活療養費)

第百六条の五の二

第百四条の規定は、特定長期入院組合員が法第五十七条第一項に規定する医療機関から生活療養(法第五十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百六条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五の二(入院時生活療養費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条の五(食事療養標準負担額の減額に関する特例) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百六条の五の三(生活療養標準負担額減額に関する特例) →