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地方公務員等共済組合法施行規程 第百八十四条の二 (前納された任意継続掛金の還付の手続)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(前納された任意継続掛金の還付の手続)

第百八十四条の二

第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金について令第四十九条の六第一項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。

  1. 還付を受けようとする者の住所及び氏名
  2. 任意継続組合員であつた者の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 還付を受けようとする金額
  4. 還付を受けようとする理由
  5. 第一号に規定する者が第二号に規定する者の相続人であるときは、同号に規定する者との続柄

2前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を同項の書類に添えなければならない。

  1. 任意継続組合員であつた者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類
  2. 還付を受けようとする者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

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