(審査会の委員に対する手当)
第三十一条
組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
法附則第二十九条第一項に規定する健康保険組合の組合会の議決は、当該健康保険組合の組合会の議員の三分の二以上の者が出席し、その過半数の者が同意することを必要とする。