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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の九 (審査会の委員に対する手当の金額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(審査会の委員に対する手当の金額)

第二条の九

第三十一条に規定する総務省令で定める金額は、会長については一日二万六千円、その他の委員については一日二万二千六百円とする。

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