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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の八 (徴収の嘱託の手続)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(徴収の嘱託の手続)

第二条の八

組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第一号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。

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