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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の九の二 (令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者)

第二条の九の二

第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

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