第二十八条
市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事業
- 四事務所の所在地
- 五総会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七長期給付に関する事項
- 八災害給付積立金に関する事項
- 九経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項
- 十地方公務員共済組合審査会に関する事項
- 十一その他組織及び業務に関する重要事項
2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第九十九条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による障害年金(昭和六十年法律第百八号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金(昭和六十年法律第百八号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。
2前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。