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国民年金法施行規則 第十条 (基礎年金番号通知書の交付等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(基礎年金番号通知書の交付等)

第十条

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十七条第一項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて同項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。

  1. 初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
  2. 第十七条第一項第四号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
  3. 第十七条第一項第四号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
  4. 厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者
  5. 厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者

2前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 基礎年金番号
  2. 氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
  3. 基礎年金番号通知書を交付する日

3厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。

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(旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号。以下「平成二十三年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十二条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十二条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

2平成二十三年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の三、第三十三条の五、第三十三条の六、並びに第三十五条第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項」とあるのは「旧法第二十条、第三十二条第一項若しくは第三十六条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。

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