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国民年金法施行規則 第十四条の二 (第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)

第十四条の二

厚生労働大臣は、第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十条第一項の規定に基づき基礎年金番号通知書を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。

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