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国民年金法施行規則 第八条の三 (特例要件に係る届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(特例要件に係る届出)

第八条の三

第三号被保険者が、第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第三号被保険者となるときは、当該第三号被保険者は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 第一条の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、その旨
  4. 第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日

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附則

附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が国民年金法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則第二十八条第二項第二号イ及びロに掲げる書類
  2. 国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付の支給状況に関する書類
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