条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第八条の二 (個人番号の変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(個人番号の変更の届出)

第八条の二

被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

2第三号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(添付書類の省略等)

前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「附則第八条の規定による変更届出等」という。)を附則第八条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

2附則第八条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第八条の二(個人番号の変更の届出)について教えてください」と聞く
← 第八条(住所変更の届出) 国民年金法施行規則 目次 第八条の三(特例要件に係る届出) →