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国民年金法施行規則 第十五条 (国民年金原簿の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(国民年金原簿の記載事項)

第十五条

第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 被保険者(第二号被保険者にあつては、第一号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号
  2. 被保険者の性別、生年月日及び住所
  3. 給付に関する事項
  4. 第八十九条第一項第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年年金事業運営改善法」という。)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
  5. 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日

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