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国民年金法施行規則 第十五条の二 (法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十五条の二

第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

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