(法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第十五条の二 法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗