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国家公務員共済組合法 第七十二条 (長期給付の種類等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(長期給付の種類等)

第七十二条

この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。

2長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。

  1. 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員
  2. 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員
  3. 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの
  4. 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員

3長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

4第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項から第三項までの規定は、同法附則第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者(附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定は、附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が国家公務員共済組合法附則第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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