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国家公務員共済組合法施行規則 第二条 (定義)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(定義)

第二条

この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「地方の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「組合員等記号・番号等」、「組合員等記号・番号」、「社会保険診療報酬支払基金」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第一条第二項第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項第八条第二項第十一条第十五条第二十一条第三十一条第一号第三十七条第三十八条第五十二条第五十五条第一項第二号第七十二条第一項第七十三条第一項第七十四条第九十八条第百十二条の二第一項第百十四条の二第一項第百十九条第百二十四条の二第一項若しくは第二項、第百二十五条第百二十六条第一項若しくは第百二十六条の五第二項、施行法第二条第十号又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「令」という。)第二十二条の二第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、地方の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、組合員等記号・番号等、組合員等記号・番号、社会保険診療報酬支払基金、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。

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(申請等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請については、なお従前の例による。

(従前の特別掛金)

平成十五年四月前の期末手当等(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条による改正前の国家公務員共済組合法第百一条の二第一項に規定する期末手当等をいう。)に係る特別掛金(同項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合)

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(国家公務員共済組合法第九十三条の五第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者の資格を喪失した場合であって、当該当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者となることなくして同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者間で婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)とする。

(様式の特例)

組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証(以下この条において「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。

2前項後段の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済施行規則第九十二条第一項(改正前国共済施行規則第九十五条第四項、第九十五条の二第三項及び第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、改正前国共済施行規則第九十二条第一項中「毎年、財務大臣」とあるのは「財務大臣」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、被扶養者を有する組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と読み替えるものとする。

3この省令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定書及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。

(退職等年金給付事業の準備行為)

国家公務員共済組合連合会は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、同法第五条による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。

(特定疾病給付対象療養の認定に関する経過措置)
附則

平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等にこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証又は新規則別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規則第百五条の五の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条の規定は、平成二十七年四月以後の毎月末日現在の事業報告書の作成について適用し、同年三月末日現在の事業報告書の作成については、なお従前の例による。

2新規則第百十八条の二の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度の毎事業年度末日現在の決算事業報告書の作成について適用し、平成二十七年四月一日前に開始する事業年度の末日現在の決算事業報告書の作成については、なお従前の例による。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。

(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告の特例)

国家公務員共済組合連合会は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の三に規定する国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ロの計算を、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告することができるものとする。

2前項の規定による報告は、施行日において財務大臣に報告されたものとみなす。

(老齢厚生年金等施行日前請求手続に係る経過措置)
附則

老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

第一条の規定による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。

(国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二条第一項第二号及びこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この省令の施行の際現に国家公務員共済組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同一の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2組合は、この省令の施行の日前においても、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後規則第八十八条の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。

(国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

組合は、この省令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が改正法附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第十七条第一項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書、別紙様式第三十九号による船員組合員証、別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証及び別紙様式第四十三号による船員組合員療養補償証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十号及び別紙様式第四十三号の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。

(出産費及び家族出産費に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前の出産に係る国共済規則第百六条第一項及び第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(会計処理に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の第八十一条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る会計処理について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る会計処理については、なお従前の例による。

(様式の特例)

この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

(育児休業等に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百二十条第一項(第百二十条の二において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

(提出書類に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年十二月三十一日までの間において、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第九十七条、第九十九条の三、第九十九条の四、第百二条、第百三条、第百五条の四、第百五条の四の二、第百五条の四の三、第百五条の十一、第百五条の十二、第百六条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十一条の二、第百十一条の三、第百十二条、第百十三条、第百二十七条の五及び第百三十条の六の規定の適用については、第九十七条中「支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関」とあるのは「払渡金融機関」と、「旨)」とあるのは「旨」と、第九十九条の三、第九十九条の四、第百二条、第百三条、第百五条の四、第百五条の四の二、第百五条の四の三、第百五条の十一、第百五条の十二、第百六条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十一条の二、第百十一条の三、第百十二条及び第百十三条中「支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、第百二十七条の五中「支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、第百三十条の六中「還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とする。

(出産費及び家族出産費に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百六条第七項の規定の適用については、令和五年四月一日以後に提出される出産費請求書又は家族出産費請求書について適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式の特例)

この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

(様式の特例)

この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に国家公務員共済組合(次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証又は別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十五条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に行われた契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係るこの省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則第二十八条の二第一項第一号に規定する指名競争又は随意契約で施行日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。

2この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正後規則」という。)第百十一条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等(次項において「育児休業等」という。)に係る子が一歳(改正後規則第百十一条の二第五項において同条第二項の規定を準用する場合にあっては一歳六か月とする。)に達する組合員について適用する。

3施行日前に育児休業等を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後規則第百十一条の二の二の規定を適用する。

4施行日前に国家公務員共済組合法第六十八条の五第一項に規定する育児時短勤務(以下この項において「育児時短勤務」という。)に相当する勤務を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、改正後規則第百十一条の四の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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