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国家公務員共済組合法施行規則 第一条 (趣旨)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 49 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第百十五条の二を削り、第百十五条の三を第百十五条の二とする改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

2この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十三第二項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第八十五条の二後段の改正規定、第八十六条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、附則第七項の改正規定、附則第八項の改正規定並びに附則第九項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則に次の一項を加える改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第百十八条及び第百十八条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行規則第百十一条の二第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別紙様式第二十一号の三の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年五月二十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年五月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年六月一日から施行する。

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