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国家公務員共済組合法 第百二十五条 (組合職員の取扱い)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(組合職員の取扱い)

第百二十五条

組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第三十九条第二項及び第百二十四条の二を除く。)の規定を適用する。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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