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国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第四条 (組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例)

昭和四十二年政令第二百二十号政令
(組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例)

第四条

法附則第十条第一項又は第五項に規定する更新組合員等には、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受ける者及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける者を含まないものとする。

2国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の新法第百二十五条第二項同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の申出(以下この項において「非通算の申出」という。)をした者又はその遺族が法附則第十条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出をしたときは、非通算の申出は、なかつたものとみなす。

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