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国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令
昭和四十二年政令第二百二十号
政令
· 条文 6 件 ·
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国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)
第二条
(障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額)
第三条
(在職中に増加恩給と併給される普通恩給の支給を受けた者に関する特例等)
第四条
(組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例)
第五条
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱い)
第六条
(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)