条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第六条 (増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)

昭和四十二年政令第二百二十号政令
(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)

第六条

法附則第十条第一項、第二項及び第四項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族がこれをすることができる最初の申出期間内にするものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第六条(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)について教えてください」と聞く
← 第五条(増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱い) 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 目次