(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い) 第六条 法附則第十条第一項、第二項及び第四項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族がこれをすることができる最初の申出期間内にするものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗