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国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第五条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱い)

昭和四十二年政令第二百二十号政令
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱い)

第五条

施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第一項に規定する地方の職員等をいう。)であつた同法第二条第一項第六号に規定する長期組合員が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)附則第九条第一項の規定によつてした申出は、法附則第十条第一項の規定によつてした申出とみなして、法の規定を適用する。

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