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国家公務員共済組合法施行令 第二十五条 (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)

第二十五条

法第百条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。

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(組合職員及び連合会役職員の取扱い)

組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。)又は連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員に対する施行法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. これらの者のうち旧法の規定に基づく組合又は連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)でそれぞれ組合又は連合会の運営規則で定めるもの(以下「旧組合職員等」という。)であつた者の旧組合職員等であつた期間(施行法第七条第一項第三号又は第四号の期間に該当するものを除く。)は、同項第五号の期間(旧組合職員等であつた期間(職員であつた期間を含む。)が昭和三十三年七月一日(連合会役職員にあつては、昭和三十六年十月一日)の前日まで引き続いていない場合には、施行法第九条第一号の期間)に該当するものとする。
  2. これらの者のうち法附則第十八条第一項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、施行法第七条第一項第三号の期間で施行法第二条第十四号に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。

2昭和三十六年十月一日前に職員が連合会役職員(旧法の規定に基づく連合会に使用された者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)を含む。)となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受ける者の例による。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年度において第九十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)附則第八条の二第四項の規定により読み替えられた第三十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の二の三第二項において読み替えて適用する同令第十二条の三第三項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第九十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の二第四項において読み替えて適用する第三十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十二条の三第三項第五号に定める金額を控除した金額とする。

2旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項及び第二項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合(整備法第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により旧公社に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。附則第三十四条第二項において同じ。)に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会(旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項の規定により払い込んだ金額にあっては、整備法第六十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同じ。)が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

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