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国家公務員共済組合法 第百十九条 (船員組合員の資格の得喪の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(船員組合員の資格の得喪の特例)

第百十九条

船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。

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