(船員組合員の資格の得喪の特例) 第百十九条 船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗