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国家公務員共済組合法 第百十八条 (医療に関する事項等の報告)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(医療に関する事項等の報告)

第百十八条

組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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