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国家公務員共済組合法 第百十七条の二 (権限の委任)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(権限の委任)

第百十七条の二

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。

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