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国家公務員共済組合法 第十一条 (運営規則)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(運営規則)

第十一条

組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

2組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

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(傷病手当金の支給に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第五十五条の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、前条第一項に定めるもののほか、第六十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(その他の公庫等職員に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に公務員若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて改正後の法第百二十四条の二に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、公庫職員、公団等職員並びに附則第二十二条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五条第二項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。

2附則第九条第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第十一条第一項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「改正前の施行法第六条第一項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第七条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(公庫等に転出した復帰希望職員に係る特例等に関する経過措置)
附則

改正前の法第百二十四条の二第一項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する公庫等職員(以下この条において「公庫等職員」という。)として在職し、引き続き施行日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)又は当該公庫等職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

2施行日において現に復帰希望職員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

3施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その者は、その申出をした日に改正前の法第百二十四条の二第五項に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、同項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。

4復帰希望職員が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたとき(同日以前に死亡したときを除く。)は、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を準用する。

施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、同項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職したものについては、同項中「転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同条第二項第一号中「転出」とあるのは「公社職員又は公庫等職員となるための退職」と、同条第四項中「に転出」とあるのは「の公社職員又は公庫等職員となるための退職」とする。

2施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に退職し同項の規定による申出をアルコール専売共済組合に行つたものについては、同項中「当該組合」とあるのは、「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」とする。

3施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定による申出をアルコール専売共済組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、同項前段中「組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同項後段中「当該組合」とあるのは「当該組合(昭和五十七年九月三十日以前の期間については、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の第三条第二項第六号の規定により設けられた組合)」とする。

(審査会に関する経過措置)
附則

国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会は、施行日において、国家公務員等共済組合審査会(以下この条において「審査会」という。)となる。

2施行日の前日において国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後の法第百四条第三項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

3前項の規定により委嘱されたものとみなされる審査会の委員の任期は、改正後の法第百四条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

施行日の前日において昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた旧公社の役員であつた者で、施行日に会社の取締役又は監査役となつたものについては、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、改正後の共済法又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

2施行日の前日において昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない旧公社の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。

(併給の調整の経過措置)
附則

共済法第七十四条第一項に定めるもののほか、共済法による年金の受給権者が旧共済法による年金又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該共済法による年金は、その支給を停止する。

2次の各号に掲げる旧共済法による年金の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。

  1. 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金障害共済年金若しくは遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付で共済法による年金に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下附則第六十六条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
  2. 障害年金共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
  3. 遺族年金又は通算遺族年金共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。

3共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。

4退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金若しくは私立学校教職員共済法による年金で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

5退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、共済法第七十四条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。

6前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。

7障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。

(脱退一時金に関する経過措置)
附則

改正共済法附則第十三条の十の規定は、施行日において日本国内に住所を有しない者(施行日において国民年金の被保険者であった者及び施行日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

2施行日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正共済法附則第十三条の十第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。

(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
附則

組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に、法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。

3第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第七十二条の二に規定する再評価率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「再評価率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。

4第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第七十二条の二第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第七十七条第一項及び第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

(介護休業手当金の額に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法第六十八条の三第三項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。

(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)

施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

  1. 改正前国共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

2施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

3施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。

  1. 改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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