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国家公務員共済組合法施行規則 第三条 (運営規則)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(運営規則)

第三条

組合は、法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。

  1. 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
  2. 医療機関又は薬局との契約に関する事項
  3. 削除
  4. 給付の請求、決定及び支払に関する事項
  5. 福祉事業の運営に関する事項
  6. 第十三条に規定する組合に使用され、その事務に従事する者及び組合職員の範囲に関する事項
  7. 法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、組合の業務の執行に関して必要な事項

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施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。

2施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。

3出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十七号の二、別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の四及び別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(様式の特例)

組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「平成二十二年改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「平成二十二年改正前組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。

2この省令の施行の際現に交付されている平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(経理単位の特例)

国家公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。

2国家公務員共済組合連合会の積立金等(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の二に規定する積立金等をいう。)の資金は、予算の定めるところにより、前項の規定により設けられた退職等年金給付準備業務経理に貸し付けるものとする。この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(出産費及び家族出産費に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前の出産に係る国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(経理単位に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第六条第一項第二号に規定する連合会(新規則第二条に規定する連合会をいう。以下同じ。)の長期経理(以下「旧長期経理」という。)の資産及び負債は、新規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第六条第一項第二号に規定する厚生年金保険経理又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号。以下「平成二十七年経過措置省令」という。)第二条第一項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する平成二十七年経過措置省令第二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則第六条第一項第二号に規定する経過的長期経理に帰属するものとする。

2平成二十七年四月一日に開始する事業年度における旧長期経理については、国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により準用する同規則第八十四条の規定は、適用しない。この場合において、旧長期経理について損益計算上利益を生じたときはその額を平成二十七年経過措置省令第二条第一項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の六第一項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときはその額を経過的長期給付積立金から減額して、それぞれ整理するものとする。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(特別支給の退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
附則

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三又は第十二条の五の規定による退職共済年金に限る。)の受給権者であって厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三十条の二の規定を適用する。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十号及び別紙様式第四十三号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
附則

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、国共済規則第百十四条の二第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。

5前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

(加給年金額対象者の不該当の届出)

老齢厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。以下同じ。)又は障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(施行日において経過措置政令附則第五条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
  3. 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(継続被保険者に係る届出)

厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づく経過措置政令第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
  4. 継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百二十条の四第一項の規定の適用については、令和五年四月一日以後に提出される産前産後休業掛金免除申出書について適用する。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、前条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の第八十九条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。

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