(沖縄の組合員であった長期組合員に係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第七十五条
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の四第五項に規定する者であって追加費用対象期間を有するものに対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十七条の四第五項」とする。