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国民年金法施行規則 第九条の二 (法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第九条の二

第十二条第六項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。

  1. 昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者
  2. 私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
  3. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員
  4. 地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員
  5. 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員
  6. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第一項の規定により交流派遣された職員
  7. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条の規定により派遣された職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者

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