条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第十二条の二 (平成二十七年度における改定率の改定の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(平成二十七年度における改定率の改定の特例)

第十二条の二

平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分に属するものに適用される改定率の改定については、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。

  1. 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)
  2. 平成二十六年度における附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額

2受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第三号被保険者であつた者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前条第六項から第九項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第十二条の二(平成二十七年度における改定率の改定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(届出) 国民年金法 目次 第十三条 →