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国民年金法施行令 第四条の二 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)

第四条の二

第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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