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国民年金法施行令 第四条の二の二 (調整期間の開始年度)
昭和三十四年政令第百八十四号
政令
(調整期間の開始年度)
第四条の二の二
法
第十六条の二第一項
に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
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国民年金法 第16条の2
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