条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令 第四条の二の二 (調整期間の開始年度)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(調整期間の開始年度)

第四条の二の二

第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。

e-Gov法令検索で第四条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第四条の二の二(調整期間の開始年度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二(被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え) 国民年金法施行令 目次 第四条の三(端数処理) →