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国民年金法施行令 第四条の三 (端数処理)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(端数処理)

第四条の三

年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

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