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国民年金法施行令 第四条の三の二 (未支給の年金を受けるべき者の順位)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(未支給の年金を受けるべき者の順位)

第四条の三の二

第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

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