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国民年金法施行令 第四条の四 (法第二十条第二項の政令で定める規定)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第二十条第二項の政令で定める規定)

第四条の四

第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

  1. 昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する法第二十条第二項本文及び第三項
  2. 厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)

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