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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十一条 (旧国民年金法による年金たる給付の一円未満の端数処理)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧国民年金法による年金たる給付の一円未満の端数処理)

第五十一条

昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、新国民年金法施行令第四条の三の規定の例による。

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