第七十三条
組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が十五年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十五分の一に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2前条第二項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
3前二項に定めるもののほか、旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を地共済組合員等期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5前各項に定めるもののほか、附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。