(損害賠償の請求権)
第五十条
組合は、給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
組合は、給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の受給権者について同時に二以上の障害があるときは、同項各号の病気又は負傷によらないものを除き、公務による障害年金と公務によらない障害年金との別に応じ、これらの障害を併合した障害の程度を前二条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。
2前項の場合において、障害年金の受給権者について公務傷病(公務による傷病をいう。以下同じ。)による障害と公務傷病によらない障害とがあるときは、公務によらない障害年金については、次に定めるところによる。