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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十七条 (災害見舞金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(災害見舞金)

第百十七条

第七十三条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 標準報酬の等級及び月額
  5. 災害見舞金の請求金額

2前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書を添えなければならない。

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