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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十八条 (附加給付)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(附加給付)

第百十八条

第五十四条の規定により短期給付の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添えて、組合に提出しなければならない。

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