(概算払)
第五十四条
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
- 一旅費
- 二社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬
- 三契約医療機関に対し支払う療養費
- 四官公署に対し支払う経費
- 五助成金及び交付金
- 六
- 七前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
2組合の理事長は、前項第七号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。