(資金前渡)
第五十四条の二
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。
- 一遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
- 二非常災害のため即時支払を必要とする経費
- 三前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
2組合の理事長は、前項第三号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
3第二十三条の規定は、第一項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。