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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十四条の三 (小口現金支払)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(小口現金支払)

第五十四条の三

会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。

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