(小口現金支払) 第五十四条の三 会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。 e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗