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地方公務員等共済組合法施行規程 第四十四条 (出納の締切り)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(出納の締切り)

第四十四条

会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。

2出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十六条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、第四十八条第一項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第五十四条の三の規定により保管する現金については、この限りでない。

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