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地方公務員等共済組合法施行規程 第四十六条 (収納金の預入れ)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
府省令
(収納金の預入れ)
第四十六条
出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。
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