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地方公務員等共済組合法施行規程 第四十五条 (収納手続)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(収納手続)

第四十五条

出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。

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